自動車税は車を持っている人ならだれでも払わないといけないものです。
その根拠は地方税法により、1ナンバーから8ナンバーの車両について、毎年4月1日現在の所有者に課すると定められています。
なお、0ナンバーと9ナンバーは固定資産税として課税されるため、自動車税では課税されません。
この自動車税の納税義務者は、4月1日現在の所有者または使用者です。
ここでいう使用者については、所有権留保付売買で購入した場合で所有権をローン会社等が保有している場合は使用者を所有者と見なすため、実質的な所有者となります。
この税金の納期限は毎年5月末日までに全額納めるようになっています。
無論、土日等の都合で前後する場合はあり得ます。
課税する都道府県次第です。
この納期を過ぎる場合は、税金を期限までに納めていないと「延滞金」といって、本来の税金のほかにペナルティとなる税金が発生します。
延滞金に延滞金は課税されないため、まずは本税を速やかに納税することが大切です。
本税を完全に納税してしまえば、後は残った延滞金を支払えば自動車税を完納したことになります。