毎年、年度が替わる頃に届く軽自動車税の納付書ですが、万が一、滞納してしまった場合はどうなるのでしょうか。

軽自動車税は4月1日時点の所有者に対して課税される税金で、その時点での所有者、あるいは所有権留保つきの売買(ローンでの売買)である場合はその使用者に対して、市区町村から課税されます。

そのため、売却や廃車の場合は、市町村の担当に報告する必要がある事になり、それを怠ると1年分の軽自動車税が課税されることになります。
売却や廃車などがあった場合は、遅滞なく手続きをすることが大切です。

また、軽自動車税の納付期限は5月1日です。
それを過ぎてしまうと、本来の軽自動車税とは別に、地方税法に基づいた延滞金が課されることになります。

延滞金は、滞納額に延滞金率を掛けて算出します。
平成27年1月以降の延滞金率は、納期限の翌日から1ヶ月以内であれば2.8%、それ以降は9.1%となります。
なお、延滞金は100円未満切捨ての金額となり、1000円未満の場合は延滞金は発生しません。

延滞金が課されることのないように、納税は余裕をもって行うようにしましょう。

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